タイトルの物件とは関係ありませんが,ブログの最初ですから衝撃的な写真をと・・・・。
建築後1年目の真新しいマンションの場合。
9階の部屋の天井のひび割れからクロスの隙間を通して雨漏りしていて住民の方は怒っています。
私はひび割れの補修の専門業者ですからこんな事はよくあるよと言いたいのですが、立場を換えてみると
一生に何度もない高価な買い物ですからそれが例えよくある事例としてもとても我慢できる事では無いの
ではないかと思います。
デベロッパーと建築会社とそして私、建物診断士(試験はあまり難しくはない資格者)とそして住民の方と
延々2時間以上もの話し合いでした。
造って売った方はなんとか少ない出費で納得させたい・・・
こんな事でこれから先は大丈夫なのだろうかと不安がる住民の方達・・・意見は延々とすれ違うばかり。
残念ですが住民の方が文句を言っても更には裁判をしても決して新しいものに作り変えたり、購入した金
額を返すという事は余程の瑕疵でなければありえない事なのです。
例えば耐久消費財の場合でもそうですがテレビを購入して一度使用したものについては例え保障期間で
あっても故障したら修理は無料ですがどんなに文句を言っても決して新しいものには交換はしてくれませ
ん。
1000円程度の安価なものもしくは生命財産にかかわるものは別ですが
2000年4月から施行された消費者保護のために出来た品質確保法(住宅の保証に関する法律)にしても瑕疵
保証については10年間の保証となっていますがその内容は不都合部分を元通りに修理するという事になっ
ています。
完璧に全ての方法で補償しろとはなっていません。
何故法律は完璧な補償を求めないのかというと全て完璧な補償を強制してしまうと産業が成り立っていか
ないという、今度は供給する方の生産者保護の立場をとっているからです。
ひび割れかあるからといって瑕疵補償だとして新しく立て直すような法律だと誰もマンションを造らなく
なるでしょう。
結局はお互いにある程度は我慢しましょうという事ではないかと思います。
最初はいいなぁと思って嫁さんにしたけど中身に違いがあったと文句言っても嫁さんは交換はできませ
ん。
それどころか逆襲されて一生立ち直れないほどの慰謝料をとられるぞ。
尚、写真は話しの中のマンションではありません。
マンションの価値が下がるとかでまだ極秘なのです