一般にエポキシ樹脂にはJISがあると言われていますが、その確認には容器、ケース等では確認はで
きません。
そうなのです、このエボキシ樹脂のJISについてはJISマークは付けられないのです
ややこしいのですが、注入に使用するエポキシ樹脂のJIS規格についてはマークの表示はできない事に
なっています。
常識的には、JIS規格合格品となれば必ず商品もしくはケースにJISマークが表示されていますが
暫定的にJISによってはマークの表示はできないものもあるのです。
そのJISの違いは、
造り上げた製品の性能についてのみ規格を決めてその製品がその規格に合格していれば良いというJIS
と、製品を造る工場そのものがその製品を造るような設備を有しているかといういわゆる工場がJIS認
定工場である事・・の違いです。
個人の方が自分で配合してそして自分で規格の試験をして、結果がその範疇であればJIS相当品、合格
品と言えるのが今のエポキシ樹脂のJISなのです。
エポキシ樹脂の場合はいわゆるJIS認定工場でなくても規格さえ合格していればJIS品と言えるので
す。
悪用できるとすれば、試験成績書を適当に作って商品につけて販売すればJIS品として通用しないわけ
でもありません。
各メーカーではこの規格試験を公的な試験機関に持ち込んで試験をしてもらうと言う事でその成績を証明
しています。
試験に持ち込んだ商品と流通している商品が違ったとしてもそれは防ぐことはできません。
メーカーの良心に頼るしかないのが今のJISA6024なのです。
公共事業が減少したと言う事もあって、メーカーによっては自社での生産を止めてエポキシ専業メーカー
の製品をラベルを張り替えて販売しているOEM品もあるようです。
正確とはいえませんが缶にラベルを貼っているものはOEM品、缶に印刷している缶は自社品と見てもそ
んなには当たらないともいえません。
OEM品だからといって隠すことはないと思うのですが、メーカーのプライドなのか殆ど隠したがりま
すね。
例えばシーリング材のシリコーンカートリッジなどは国内で生産しているのは東レ、東芝(外資に変わっ
た)、信越化学の3社ですが、ホームセンターではセキ○イだのセ○○インだのコ○シだとか他にも沢山
ありますがこれは全部他社(3社)のOEM品なのです。
シリコーンはJISA5758ですが、このJISは工場が認定工場でなければJIS規格は取得できま
せん。
一般的に思われているJIS規格の部類です。
自社で生産していない商品にラベルだけを張り替えてそしてJISマークを表示するのはいいの・・?
そうなのです・・許されているのです。
OEM品であっても製造元がJIS規格認定工場であり更にJIS規格に合格している製品ならばその会
社の認定の証明があれば自社品でなくてもJISマークを表示出来るのです。
エポキシ樹脂が暫定のJISというのは、注入に使うエポキシ樹脂の需要が少ないこともありますが、コ
ンクリート構造物のひび割れに使っているという事のその重要さが当事者に理解されていないこともある
のではと・・・思います。
JIS認定工場になれば抜き打ちで担当官が視察に来ますから試験した商品と実際に生産している製品が
違うと言うような事になればそれは犯罪となります。
今のエポキシ樹脂の場合はメーカーの良心にすがるばかりです。